Phinloda - 願い (sf-11)
「願い」が先の曲名と後の曲名が混在しているような気がするが、作成中のバージョンを公開していた曲が完成したので紹介。
著作物のタイトルは著作者(著作権者ではない!)に決める権利がある。著作権法第二十一条のいわゆる同一性保持権だが、次のようになっている。
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
ところで、例えば見る度に変化するような題号ってアリなのか?
二種類の時点で、既に同一性があるのかないのかよく分からないのだが…まあ、とりあえず権利者本人だから何でもアリだろ。一度決めた題号を変えてはいけない、みたいな条件はないはずだし。
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