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平成17年度特別区民税・都民税を支払えという納税通知書がやってきた

まだ通信費用が払える程度だから大丈夫といえば大丈夫だが、家計はかなり切羽詰った状況で、収入源とか考えないとマジやばい雰囲気だが、ところで、この通知書の説明書きに、こんなことが書いてあった。

> Q 夫は今年2月になくなりました。夫の区民税を妻の私が支払う義務はあるでしょうか?

これは要するに相続した場合には死者の住民税を支払う義務があるという話なのだが、死んでいるのに住民というのが謎。もっと謎なのが、answer にこういうことが書いてある。

>A 1月2日以降に死亡された場合は、納税義務があり…

つまり、1月1日に死んだ場合に限り、納税しなくていいのだ。が、著しく不公平のような気がするかもしれないが、1月1日も課税ということにしても、大晦日のカウントダウン中に死んだら非課税となる訳で、まあどこかで区切らなくては仕方ないのである。

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