引用
real man's blogの、「著作物の引用について」に対する感想です。
以下、「>」で示す引用は同ページよりのもの。
1.
> 朝日新聞等のメディア系HPでは記事にも著作権があることを明示している
そのココロは? というポイントがどこか欠落している。なぜ報道サイトはそういうことをウルサく書くのか? 著作権法第十条の2に、
| 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
(| は、著作権法より引用したことを示す)
となっているからだと思われる。「雑報及び時事の報道」は法的には著作物ではない。従って、そもそも著作権が発生しない。だから、引用しようが転載しようが、著作権の侵害にならない。
しかし、そうなればニュースサイトからデータをコピーしまくって…という事態になるし、実際そのような例がある。そこで、ある新聞社は、記事に創作性を持たせるために、珊瑚…
いやいやいやいや、あー、違いました、忘れてください。えーと…
2.
> {ちなみに:国や地方公共団体による一般に周知させるために作られた著作物(例えば↓の条文等)の引用は自由です(著作権法32条2項)}
私の意見としては、自由じゃない。かなりの制限がある。どちらかというと、不自由と言ってもいい位だ。第三十二条2項はこうなっている。
| 2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
つまり、「説明の材料として、新聞紙、雑誌、その他の刊行物に転載することができる」のだ。問題は2つある。「説明の材料」として転載することは可能だとして、説明しなかったらどうなるか、これが1点。もう一つ。blog に転載していいのか? blog は刊行物なのか? ということを指摘しておく。
「説明のためとして、chat で引用していいのか」なんていわれたら、さらに訳が分からない。
この条文からは、もう一つ制限があることが分かる。「禁止する」と表示があったら転載できない可能性が出てくる。「引用を禁止する」みたいな表記は、結構見たことがあるのではなかろうか。ただ、その場合も、第三十二条前半が生きているので、そちらの条件を満たしていれば、引用自体は著作権法的には問題ないはずだが。
もう一つ重要。先に紹介したように、元の文章に「(例えば↓の条文等)」と書いてあるが、憲法その他の法令は、著作物であっても、著作権法第十三条により「著作権の目的となることができない」ことになっている。つまり、著作権法という法令は、第三十二条により転載できると考えるよりも、第十三条により無制限に転載できると考えるのが合理的だと思う。
なお、引用する時には、原則的に、原文を変えないでそのまま使う必要がある。勝手に変更すると、同一性保持権の侵害になるおそれがあるからだ。だから、私の文章中では「著作権法第三十二条」と表現しているが、引用した箇所にある「著作権法32条」という表現はその通り表記している。
3.
(略)
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